矯正歯科治療と医療費控除
歯科矯正治療、医療費控除の対象になる/ならない場合
歯並びや咬合の問題を改善するための歯科治療は、治療のための通院費も含め、医療費控除の対象になります。
しかし矯正治療でも、見た目の改善を目的とした歯科矯正治療は、医療費控除の対象外です。たとえば前歯の小さなガタガタが気になり、部分矯正をしてきれいに整えた場合は、医療費控除の対象にはならないでしょう。歯並びの機能でなく、見た目を整えるのが目的と判断されるからです。
最終的な判断は、税務署になります。
小児矯正は、医療費控除の対象になる
小児矯正治療は、歯並びや咬合の問題を改善するための歯科治療。最終的な判断は税務署になりますが、多くの場合は、医療費控除の対象となります。
必要な手続き
医療費控除を受けるためには、通常は治療を受けた医療機関から領収書や診療明細書を提出し、所得税の申告時にそれを添付する必要があります。また、地域や制度によっては、特定の条件を満たす必要がある場合がありますので、事前に詳細を確認することが重要です。
医療費控除の手続きは、確定申告で行います。
申告方法は、申告するときの住所を管轄する税務署に直接持参・郵送するほかに、電子申告(e-Tax)にて申告することもできます。
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間(開始日、終了日が土・日・祝の場合は翌日にずれます)です。
ただし、会社員など給与所得者による医療費控除の還付申告は、確定申告の期間に関わらず、1月1日から申告が可能。また、これまで申告し忘れていたとしても、治療から5年以内であれば、さかのぼって申告ができます。
一方で、治療途中で年をまたいでしまう場合、その年に支払われた医療費のみが対象となります。未払いの治療費は支払った年にカウントされますのでご注意ください。
医療費控除の還付申告はいつでも受け付けていますので、管轄の税務署で相談してみてくださいね。
大阪府の場合
大阪府の一般医療費控除の限度額は、医療費の合計額が年間10万円を超えた部分から適用されます。つまり、年間の医療費が10万円以下の場合は控除の対象になりませんが、10万円を超える部分については控除が適用されます。
※医療費控除の詳細については、大阪府の税務署や関連する情報を確認することが必要です。また、医療費控除の対象となる費用や手続きについては、法律の変更や地域の規定の変更によって異なる場合がありますので、最新の情報を入手することが重要です。
所得税率に応じて戻ってくる金額が異なります。税率が高いほど戻ってくる金額も増えますが、それに伴って所得も高くなります。
例:所得税率23%(所得が330万円を超え、695万円以下)の場合
支払った医療費 | 医療費控除対象額 | 還付金額 |
---|---|---|
10万円 | 0円 | 0円 |
30万円 | 20万円 | 4万6,000円 |
50万円 | 40万円 | 9万2,000円 |
100万円 | 90万円 | 20万7,000円 |